道路占用許可・道路使用許可の申請 2つの違いは?
作業足場などが敷地外にはみ出す場合は、道路占用許可と、道路使用許可の申請が必要です。
ここでいう敷地外とは、車道・歩道・河川などの、自治体が管理している土地のことです。
道路占用許可は、足場やゴンドラ・仮囲いなどの、工事に関係する仮設物を設置する際に、「工事に必要なので、ここに置かせてください」という旨を、国、都道府県、市区町村などの自治体(道路管理者)に申請するものです。
道路使用許可は、トラックやクレーン車・高所作業車などの工事車両を停車させて作業をする際に、「工事に必要なので、ここに停めさせて下さい」という旨を、所轄警察署長に申請するものです。
足場やゴンドラなどの仮設物は、道路占用許可のみでなく、道路使用許可も必要になります。
よって申請には、2パターンあります。
<パターン①>
クレーン車・高所作業車などの工事車両のみの場合、「道路使用許可」のみの申請となり、所轄の警察署への届け出だけで大丈夫です。
申請日から一週間程度で許可証ができます。
早いところはそんなにかかりません。
警察署に提出する書類は、
●地域ごとに定める道路使用許可申請書
●設置状況が分かる図面
●手数料として収入印紙
部数や提出書類は、都道府県によって違いがありますので、実際に所轄警察署に確認を取ることをお勧めします。
又、手数料(収入印紙)は、都道府県によって異なりますので、事前に確認して下さい(相場は、2,000円~2,700円です)。
<パターン②>
作業足場・ゴンドラ・養生用の朝顔などの仮設物は、「道路使用許可」「道路占用許可」どちらも必要になります。
所要日数は、一週間から10日程度です。
自治体の役所に提出する道路占用の書類は、
●地域ごとに定める道路占用許可申請書
●地図(現場の場所が詳しく分かるもの)
●平面図・断面図(仮設物の設置状況を明記)
●保安図(安全対策を図示)
●求積図(占用面積がどれだけか。計算もつけて)
●写真(現場の状況がよく分かるもの)
●工程表
●手数料(占用面積で算出)
道路使用許可同様、部数や書類は自治体によって異なりますので、事前に問い合わせるか、ホームページで確認する事をお勧めします。
手数料も地域によって異なります。
計算方法は、
占用面積(㎡)☓日数(日)☓単価(円/㎡)です。
提出方法も地域によって違いがあるでしょう。
私の場合は、先に役所へ行って、必要書類(道路占用関係)をだします。
「これを警察署に持っていって下さい」と言われたものを、道路使用許可書類と共に警察署へ提出します。
認められれば、「ここにあちらで購入する収入印紙を貼ってください」を言われて貼ります。
数日後に道路使用許可証を受け取り、それを持って役所へ行き、その書類を提出して占用面積で計算された手数料を支払います(役所内か銀行)。
数日後、占用許可証を受け取りに行きます。
慣れるまでは、手間と時間がかかり、面倒と思うでしょう。しかし数回こなせばどうってことなくなります。
尚、道路占用許可が必要であるにも関わらず、届け出を怠った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、道路使用許可の場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
中には、「少しならいいだろう」と、手間と少額の費用を惜しんで申請しないで工事を進める施工業者もあります。
少しの面積でも、公共の場所、みんなの場所です。
しっかりルールを守る、誠実な姿勢で工事に向き合いましょう。